社会保険労務士とは
会報誌「とちぎ社労士」
(2024.10.07)
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社会保険労務士について、よくあるご質問と答えです。
大きな負担の労働保険の年度更新事務、社会保険の算定基礎届、面倒な入社・退社の事務手続きは、すべてお任せください。
個人事業所・法人の事業所に関わらず、人に関する手続きで、労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所などに関する届出は、殆んどが社会保険労務士の仕事の範囲です。お気軽にご相談ください。
また、賃金台帳の作成や就業規則の作成など労働関係の法令に従った書類・帳簿の作成・変更などを適正に行います。また、国民年金、厚生年金などの受給に関する各種の相談なども行います。
労働者や事業主からの労働問題や個々の労働者と事業主との間に生じる問題等について相談できます。
就業規則や労働契約、人事、セクハラ、賃金、労働時間、休日、休暇、退職、解雇、安全衛生、労災事故・補償、助成金、年金問題に関する事です。
悩んでいないで、まずはご相談ください。
助成金の申請は特に煩雑ですし、その情報もなかなか事業主さんまで行き渡らず、チャンスを逃したりする事もあります。また、助成金はその運用の仕方が頻繁に変わります。
日々のお付き合いの中で、タイムリーな情報をお伝えし、ビジネスをバックアップいたします。
社会保険労務士の報酬については、特別の定めはありません。個々の社会保険労務士が独自に設定しています。基本的には労働者の人数に比例して報酬額が増加するという体系になっている場合がほとんどです。しかしサービスの提供方法や質により大きく変わってきますので、まずはご遠慮なくお問い合わせください。
社会保険労務士の国家試験は、毎年1回、厚生労働省(社会保険庁)が全国18都道府県で行います。また社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格し、労働・社会保険諸法令に関する事務に従事した経験が2年以上ある者が、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録しなければなりません。実務経験のない者には、全国社会保険労務士会連合会の行う講習を受けて、社会保険労務士の資格を得る途も開かれています。全国社会保険労務士会連合会はまた、実務経験者を対象とした試験科目一部免除のための講習も行っています。
詳しい情報は、社会保険労務士試験センターの案内をご覧ください。
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