栃木県社会保険労務士会 ハラスメントに関するガイドラインの策定について

栃木県社会保険労務士会
ハラスメントに関するガイドライン

                         令和 6年 9月17日
栃木県社会保険労務士会
会長 田 邉 勇 輝

1. このガイドラインは、栃木県社会保険労務士会に登録する全ての会員が、ハラスメント行為等の倫理に反する行為を行うことや、その行為により被害を受けることの防止を目的とするものである。

2. 会員は、お互いに人格を尊重し、ハラスメント対策の専門家として社会の範として信頼され続けるよう常に品位を保持し、会務その他会員間の交流の機会における態度・言動に注意を払うこと。

3. このガイドラインの対象者は、会員のみならず、事務局職員、派遣労働者、取引先社員等(以下「会員等」という)を含むものとする。

4. このガイドラインにおいて、ハラスメント行為等とは、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなどハラスメントに該当する行為の全てを指す。
 なお、各関連法令では主な対象を「事業主と労働者」としているが、このガイドラインでは会員等に置き換えて適用する。
 また、パワーハラスメントに関しては、会員同士の関係が「優越的な地位」に該当しない場合でも、このガイドラインではパワーハラスメントとして取り扱う。

5. 会員は、自らのハラスメント行為の防止に努め、ハラスメントに該当する恐れのある状況に立ち会った会員は、事態に収拾に努めること。

6. 会員のハラスメント行為等に関する相談窓口は、専務理事または総務委員長とする。相談があった場合、専務理事または総務委員長は必要に応じ、理事会に報告する。

7. このガイドラインに違反した重大な行為に対しては、理事会の議を経て会則第44条および第45条に基づき、注意勧告および処分の対象となることがある。

以上