社会保険労務士とは
会報誌「とちぎ社労士」
(2024.10.07)
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就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要であり、また個々の企業の実 状に合ったものであることが重要です。
しかし、事業主のなかには、従業員が10人を超えたので、市販の就業規則で間に合わせたため、事業場の実際と大きな 喰い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から指導されたりするケースがよくあります。
また、就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められるので、常に見直すことが必要ですし、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人未満の事務所でも作成が必要でしょう。
社会保険労務士は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通しておりかつ、企業の実体に合った就業規則の作成を行います。
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