社会保険労務士とは
会報誌「とちぎ社労士」
(2024.10.07)
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毎年継続事業が原則として、7月10日までに行う「労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)料の当年度の概算保険料、前年度の確定保険料の申 告・納付」(年度更新)、7月10日までに行う「健康保険・厚生年金保険報酬月額算定基礎届」(算定基礎)は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要で、それが適正に行われていなければ、雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付の額や、将来の年金額に大きな差が出てきて、受給者が不利益を被るケースもでてきます。
そのような場合、事業主に損害賠償責任を請求されることもありますので、これらの事務処理は十分注意が必要となります。
また、事業主が申告や届を所定の期限までに行わなかったとき、申告した額に誤りがあったとき、また保険料を所定の期限までに納付しないときには、認定決定による追徴金や延滞金が徴収される場合がありますので、適正な事務処理が必要です。
私たち社会保険労務士は、労働社会保険の複雑で多岐にわたるさまざまな事務手続きを円滑に、しかも適確に処理いたします。
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